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【わかりやすく解説!】建設業許可とは?なぜ必要?

この記事では、「そもそも建設業許可って何?」「なぜ建設業許可を取る必要があるの?」という方に向けてわかりやすく解説していきます。

この記事を読んでわかること

建設業許可が必要になる場合

建設業許可を取得するメリット

建設業許可を取得するタイミング

無許可で営業した場合の罰則

目次

建設業の許可とは?どんな時に必要?

 建設業許可とは、一定額以上の建設工事を請け負う際に必要となる、国または都道府県からの公的な許可のことです。具体的には、1件の工事で税込500万円(建築一式工事は税込み1,500万円)以上の工事を請け負う場合には、建設業許可が必須となります。許可には多くの種類があり、業種や工事の規模、発注者によって求められる内容も異なるため、自社はどの許可が必要なのか正しく理解することが必要です。

受注額が税込500万円までの請負工事をする場合には、許可はいらないということですね。
ちなみに1件1,000万円の工事の請求書を2通に分けて、1通あたり500万円に収めても、1,000万円の工事とみなされるので許可が必要です!

                                                                      

建設業許可を取得するメリット

 1件の工事で税込500万円(建築一式工事は税込み1,500万円)以上の工事を請け負う場合、建設業許可の取得が必須になります。それでは、すぐに高額の工事を請け負う予定がないという場合でも、許可が必要になることはあるのでしょうか。

 一定額以下の軽微な工事であれば許可がなくとも工事を請け負うことはできるのですが、許可が必要ない工事の場合でも元請から「許可を取得してほしい」「許可業者にしか発注しない」と言われるケースもあるようです。これは発注者や元請から見て「信用できる会社」かを判断する指標として建設業許可の取得の有無を基準にしている場合があるからです。

 建設業許可を取得するには、①一定の財産があること、②経営ノウハウのある人材がいること、③高額な工事を請け負うことができる技術があることなど、厳しい基準をクリアする必要があります。つまり、許可を持っているということは、一定の基準を満たしている優良な業者であることを国が証明していると考えられるのです。これにより、会社の信用力向上につながることも、建設業許可を取得する大きなメリットの一つです。

建設業許可の必要性はよくわかったけど、今のところ高額な工事を請け負う予定もないし…許可はいつ取ればいいんだろう。

建設業許可を取得するタイミング

 建設業許可は、工事の契約を締結する時に取得している必要があります。また、要件を満たしていたとしても許可の取得までには、最短でも1か月以上はかかります。「今のところ高額な工事を請け負う予定がないから…」と先送りにしていると、実際に高額の工事の引き合いが来たときに機会を逃すことになってしまいます。自社が建設業許可の要件を満たしているか、どうすれば満たせるのかは常に意識していたいポイントです。

建設業許可を取得せずに工事を請け負うとどうなる?

 建設業許可が必要な工事を無許可で行った場合、建設業法違反となり、三年以下の懲役または300万円以下の罰金、またはその両方が課せられます。

建設業法 第四十七条                                          次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
一 第三条第一項の規定に違反して許可を受けないで建設業を営んだとき。
二 第十六条の規定に違反して下請契約を締結したとき。
三 第二十八条第三項又は第五項の規定による営業停止の処分に違反して建設業を営んだとき。
四 第二十九条の四第一項の規定による営業の禁止の処分に違反して建設業を営んだとき。
五 虚偽又は不正の事実に基づいて第三条第一項の許可(同条第三項の許可の更新を含む。)又は第十七条の二第一項から第三項まで若しくは第十七条の三第一項の認可を受けたとき。
2 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。

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